生活保護の方のご葬儀(福祉葬)
困窮する生活保護受給者のかたは、国が定める生活保護法(下記引用文参照)により、市からの葬祭扶助が受けられる可能性があります。申請が認められれば、決められた葬祭扶助金額の範囲内で自己負担無くご葬儀を執り行うことが可能です。
(葬祭扶助)
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
- 一 検案
- 二 死体の運搬
- 三 火葬又は埋葬
- 四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
生活保護法第18条から引用
- 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
- 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。